司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第三十七条 # 法人の代表

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

司法書士法人の社員は、各自司法書士法人を代表する。


ただし、定款 又は総社員の同意によつて、社員のうち特に司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

2項

簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自司法書士法人を代表する。


ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に簡裁訴訟代理等関係業務について司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

3項

第一項の規定により司法書士法人を代表する社員は、司法書士法人の業務(前項の簡裁訴訟代理等関係業務を除く)に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。

4項

前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

5項

第一項の規定により司法書士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。