司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第五章 司法書士法人

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2022年 12月29日 12時24分


1項

司法書士は、この章の定めるところにより、司法書士法人を設立することができる。

1項

司法書士法人は、その名称中に司法書士法人という文字を使用しなければならない。

1項

司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。

2項

次に掲げる者は、社員となることができない

一 号

第四十七条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

二 号

第四十八条第一項の規定により司法書士法人が解散 又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの

三 号
司法書士会の会員でない者
1項

司法書士法人は、第三条第一項第一号から 第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部 又は一部

二 号
簡裁訴訟代理等関係業務
2項

簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る)に限り、行うことができる。

1項

司法書士法人は、第三条第一項第六号に掲げる事務については、依頼者から その社員 又は使用人である第三条第二項に規定する司法書士(以下この条において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けるものとする。


この場合において、当該司法書士法人は、依頼者に、当該司法書士法人の社員等のうちから その代理人を選任させなければならない。

2項

司法書士法人は、前項に規定する事務についても、社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、 依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない

1項

司法書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない

1項

司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、定款を定めなければならない。

2項

会社法平成十七年法律第八十六号第三十条第一項の規定は、司法書士法人の定款について準用する。

3項

定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号

主たる事務所 及び従たる事務所の所在地

四 号

社員の氏名、住所 及び第三条第二項に規定する司法書士であるか否かの別

五 号
社員の出資に関する事項
1項

司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

1項

司法書士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会(以下「主たる事務所の所在地の司法書士会」という。)及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

1項

司法書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

2項

司法書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、 主たる事務所の所在地の司法書士会 及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

1項

司法書士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

2項

簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項の規定にかかわらず第三条第二項に規定する司法書士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

1項

司法書士法人の社員は、各自司法書士法人を代表する。


ただし、定款 又は総社員の同意によつて、社員のうち特に司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

2項

簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自司法書士法人を代表する。


ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に簡裁訴訟代理等関係業務について司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

3項

第一項の規定により司法書士法人を代表する社員は、司法書士法人の業務(前項の簡裁訴訟代理等関係業務を除く)に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。

4項

前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

5項

第一項の規定により司法書士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

1項

司法書士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。

2項

司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。

3項

前項の規定は、社員が司法書士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない

4項

簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該司法書士法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、特定社員(当該司法書士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。


ただし、当該司法書士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。

5項

前項本文に規定する債務についての司法書士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第二項 及び第三項の規定にかかわらず、特定社員が当該司法書士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き前項と同様とする。

6項

会社法第六百十二条の規定は、司法書士法人の社員の脱退について準用する。


ただし第四項本文に規定する債務については、この限りでない。

1項

社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて司法書士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

1項

司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。

1項

簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない

1項

司法書士法人は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。

一 号

相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規定する業務を行つた事件

二 号

使用人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件

三 号

第二十二条第一項第二項第一号 若しくは第二号 又は第三項第一号から 第五号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が裁判書類作成関係業務を行つてはならないこととされる事件

2項

簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人(過去に簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的としていたものを含む。)は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。


ただし第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一 号

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又は その依頼を承諾した事件

二 号

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度 及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

三 号

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

3項

簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、次に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。


ただし前項第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一 号

第一項各号 及び前項各号に掲げる事件

二 号

第二十二条第一項に掲げる事件 又は同条第四項に規定する同条第二項第一号 若しくは第二号 若しくは第三項第一号から 第五号までに掲げる事件として特定社員の半数以上の者が簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならないこととされる事件

1項

司法書士法人の社員は、自己 若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となつてはならない。

2項

司法書士法人の社員が前項の規定に違反して自己 又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員 又は第三者が得た利益の額は、司法書士法人に生じた損害の額と推定する。

1項

司法書士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

一 号
司法書士の登録の取消し
二 号
定款に定める理由の発生
三 号
総社員の同意
四 号

第二十八条第二項各号いずれかに該当することとなつたこと。

五 号
除名
1項

司法書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

一 号
定款に定める理由の発生
二 号
総社員の同意
三 号
他の司法書士法人との合併
四 号
破産手続開始の決定
五 号
解散を命ずる裁判
六 号

第四十八条第一項第三号の規定による解散の処分

七 号
社員の欠亡
2項

司法書士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会 及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

3項

司法書士法人の清算人は、司法書士でなければならない。

1項

司法書士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十六条第三項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合には その者)の同意を得て、新たに社員を加入させて司法書士法人を継続することができる。

1項

司法書士法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項

司法書士法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項

法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

1項

司法書士法人の解散 及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

1項

裁判所は、司法書士法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、 検査役を選任することができる。

2項

前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない

3項

裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、司法書士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該司法書士法人 及び検査役の陳述を聴かなければならない。

1項

司法書士法人は、総社員の同意があるときは、他の司法書士法人と合併することができる。

2項

合併は、合併後存続する司法書士法人 又は合併により設立する司法書士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。

3項

司法書士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する司法書士法人にあつては、登記事項証明書 及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会 及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

4項

合併後存続する司法書士法人 又は合併により設立する司法書士法人は、当該合併により消滅する司法書士法人の権利義務を承継する。

1項

合併をする司法書士法人の債権者は、当該司法書士法人に対し、合併について異議を述べることができる。

2項

合併をする司法書士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。


ただし第三号の期間は、一箇月を下ることができない

一 号
合併をする旨
二 号

合併により消滅する司法書士法人 及び合併後存続する司法書士法人 又は合併により設立する司法書士法人の名称 及び主たる事務所の所在地

三 号

債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項

前項の規定にかかわらず、合併をする司法書士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号 又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項

債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

5項

債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする司法書士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社 及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

6項

会社法第九百三十九条第一項第二号 及び第三号に係る部分に限る)及び第三項第九百四十条第一項第三号に係る部分に限る)及び第三項第九百四十一条第九百四十六条第九百四十七条第九百五十一条第二項第九百五十三条 並びに第九百五十五条の規定は、司法書士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。


この場合において、

同法第九百三十九条第一項 及び第三項
公告方法」とあるのは
「合併の公告の方法」と、

同法第九百四十六条第三項
商号」とあるのは
「名称」と

読み替えるものとする。

1項

会社法第八百二十八条第一項第七号 及び第八号に係る部分に限る)及び第二項第七号 及び第八号に係る部分に限る)、第八百三十四条第七号 及び第八号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第二項 及び第三項第八百三十七条から 第八百三十九条まで第八百四十三条第一項第三号 及び第四号 並びに第二項ただし書を除く)並びに第八百四十六条の規定は司法書士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項第八百七十条第二項第六号に係る部分に限る)、第八百七十条の二第八百七十一条本文、第八百七十二条第五号に係る部分に限る)、第八百七十二条の二第八百七十三条本文、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。

1項

第一条第二条第二十条第二十一条 及び第二十三条の規定は、司法書士法人について準用する。

2項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 並びに会社法第六百条第六百十四条から 第六百十九条まで第六百二十一条 及び第六百二十二条の規定は司法書士法人について、同法第五百八十一条第五百八十二条第五百八十五条第一項 及び第四項第五百八十六条第五百九十三条第五百九十五条第五百九十六条第六百一条第六百五条第六百六条第六百九条第一項 及び第二項第六百十一条第一項ただし書を除く) 並びに第六百十三条の規定は 司法書士法人の社員について、同法第八百五十九条から 第八百六十二条までの規定は司法書士法人の社員の除名 並びに業務を執行する権利 及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第六百十三条
商号」とあるのは
「名称」と、

同法第八百五十九条第二号
第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは
司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号第四十二条第一項」と

読み替えるものとする。

3項

会社法第六百四十四条第三号除く)、第六百四十五条から 第六百四十九条まで第六百五十条第一項 及び第二項第六百五十一条第一項 及び第二項同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く)、第六百五十二条第六百五十三条第六百五十五条から 第六百五十九条まで第六百六十二条から 第六百六十四条まで第六百六十六条から 第六百七十三条まで第六百七十五条第八百六十三条第八百六十四条第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十条第一項第一号 及び第二号に係る部分に限る)、第八百七十一条第八百七十二条第四号に係る部分に限る)、第八百七十四条第一号 及び第四号に係る部分に限る)、第八百七十五条 並びに第八百七十六条の規定は、司法書士法人の解散 及び清算について準用する。


この場合において、

同法第六百四十四条第一号
第六百四十一条第五号」とあるのは
司法書士法第四十四条第一項第三号」と、

同法第六百四十七条第三項
第六百四十一条第四号 又は第七号」とあるのは
司法書士法第四十四条第一項第五号から 第七号まで」と、

同法第六百六十八条第一項 及び第六百六十九条
第六百四十一条第一号から 第三号まで」とあるのは
司法書士法第四十四条第一項第一号 又は第二号」と、

同法第六百七十条第三項
第九百三十九条第一項」とあるのは
司法書士法第四十五条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、

同法第六百七十三条第一項
第五百八十条」とあるのは
司法書士法第三十八条」と

読み替えるものとする。

4項

会社法第八百二十四条第八百二十六条第八百六十八条第一項第八百七十条第一項第十号に係る部分に限る)、第八百七十一条本文、第八百七十二条第四号に係る部分に限る)、第八百七十三条本文、第八百七十五条第八百七十六条第九百四条 及び第九百三十七条第一項第三号ロに係る部分に限る)の規定は司法書士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条第八百六十八条第一項第八百七十条第一項第一号に係る部分に限る)、第八百七十一条第八百七十二条第一号 及び第四号に係る部分に限る)、第八百七十三条第八百七十四条第二号 及び第三号に係る部分に限る)、第八百七十五条第八百七十六条第九百五条 及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における司法書士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。

5項

会社法第八百二十八条第一項第一号に係る部分に限る)及び第二項第一号に係る部分に限る)、第八百三十四条第一号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十七条から 第八百三十九条まで 並びに第八百四十六条の規定は、司法書士法人の設立の無効の訴えについて準用する。

6項

会社法第八百三十三条第二項第八百三十四条第二十一号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十七条第八百三十八条第八百四十六条 及び第九百三十七条第一項第一号リに係る部分に限る)の規定は、司法書士法人の解散の訴えについて準用する。

7項

破産法平成十六年法律第七十五号第十六条の規定の適用については、司法書士法人は、合名会社とみなす。