司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第三十九条 # 社員の常駐
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正