司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、定款を定めなければならない。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第三十二条 # 設立の手続
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、司法書士法人の定款について準用する。
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
四
号
五
号
目的
二
号
名称
三
号
主たる事務所 及び従たる事務所の所在地
社員の氏名、住所 及び第三条第二項に規定する司法書士であるか否かの別
社員の出資に関する事項