司法書士法人は、第三条第一項第一号から 第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一
号
二
号
法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部 又は一部
簡裁訴訟代理等関係業務