協会は、第六十八条第一項に規定する目的を達成するため、 官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき第三条第一項第一号から 第五号までに掲げる事務を行うことをその業務とする。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第六十九条 # 業務
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、 司法書士会に入会している司法書士 又は司法書士法人でない者に取り扱わせてはならない。