その名称中に公共嘱託登記司法書士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士 及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署 その他 政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の権利に関する登記の嘱託 又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
司法書士法
第九章 公共嘱託登記司法書士協会
社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士 又は司法書士法人でなければならないものとすること。
前号に規定する司法書士 又は司法書士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。
理事の員数の過半数は、社員(社員である司法書士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。
前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長 及び その管轄区域内に設立された司法書士会に届け出なければならない。
協会は、第六十八条第一項に規定する目的を達成するため、 官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき第三条第一項第一号から 第五号までに掲げる事務を行うことをその業務とする。
協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、 司法書士会に入会している司法書士 又は司法書士法人でない者に取り扱わせてはならない。
協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長の監督に属する。
前項の法務局 又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務 及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上 必要な命令をすることができる。
第二十一条の規定は協会の業務について、第四十八条第一項、第四十九条 及び第五十一条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。
この場合において、
第四十八条第一項、第四十九条第一項から 第三項まで 及び第五十一条中
「法務大臣」とあるのは、
「第六十九条の二第一項に規定する法務局 又は地方法務局の長」と
読み替えるものとする。
司法書士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。