司法書士法人は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。
一
号
二
号
三
号
相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規定する業務を行つた事件
使用人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件
第二十二条第一項、第二項第一号 若しくは第二号 又は第三項第一号から 第五号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が裁判書類作成関係業務を行つてはならないこととされる事件