司法書士法人の社員は、自己 若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となつてはならない。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第四十二条 # 社員の競業の禁止
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
司法書士法人の社員が前項の規定に違反して自己 又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員 又は第三者が得た利益の額は、司法書士法人に生じた損害の額と推定する。