会社法第八百二十八条第一項(第七号 及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号 及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号 及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項 及び第三項、第八百三十七条から 第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号 及び第四号 並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は司法書士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第四十五条の三 # 合併の無効の訴え
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正