司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第四十六条 # 司法書士に関する規定等の準用

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

第一条第二条第二十条第二十一条 及び第二十三条の規定は、司法書士法人について準用する。

2項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 並びに会社法第六百条第六百十四条から 第六百十九条まで第六百二十一条 及び第六百二十二条の規定は司法書士法人について、同法第五百八十一条第五百八十二条第五百八十五条第一項 及び第四項第五百八十六条第五百九十三条第五百九十五条第五百九十六条第六百一条第六百五条第六百六条第六百九条第一項 及び第二項第六百十一条第一項ただし書を除く) 並びに第六百十三条の規定は 司法書士法人の社員について、同法第八百五十九条から 第八百六十二条までの規定は司法書士法人の社員の除名 並びに業務を執行する権利 及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第六百十三条
商号」とあるのは
「名称」と、

同法第八百五十九条第二号
第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは
司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号第四十二条第一項」と

読み替えるものとする。

3項

会社法第六百四十四条第三号除く)、第六百四十五条から 第六百四十九条まで第六百五十条第一項 及び第二項第六百五十一条第一項 及び第二項同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く)、第六百五十二条第六百五十三条第六百五十五条から 第六百五十九条まで第六百六十二条から 第六百六十四条まで第六百六十六条から 第六百七十三条まで第六百七十五条第八百六十三条第八百六十四条第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十条第一項第一号 及び第二号に係る部分に限る)、第八百七十一条第八百七十二条第四号に係る部分に限る)、第八百七十四条第一号 及び第四号に係る部分に限る)、第八百七十五条 並びに第八百七十六条の規定は、司法書士法人の解散 及び清算について準用する。


この場合において、

同法第六百四十四条第一号
第六百四十一条第五号」とあるのは
司法書士法第四十四条第一項第三号」と、

同法第六百四十七条第三項
第六百四十一条第四号 又は第七号」とあるのは
司法書士法第四十四条第一項第五号から 第七号まで」と、

同法第六百六十八条第一項 及び第六百六十九条
第六百四十一条第一号から 第三号まで」とあるのは
司法書士法第四十四条第一項第一号 又は第二号」と、

同法第六百七十条第三項
第九百三十九条第一項」とあるのは
司法書士法第四十五条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、

同法第六百七十三条第一項
第五百八十条」とあるのは
司法書士法第三十八条」と

読み替えるものとする。

4項

会社法第八百二十四条第八百二十六条第八百六十八条第一項第八百七十条第一項第十号に係る部分に限る)、第八百七十一条本文、第八百七十二条第四号に係る部分に限る)、第八百七十三条本文、第八百七十五条第八百七十六条第九百四条 及び第九百三十七条第一項第三号ロに係る部分に限る)の規定は司法書士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条第八百六十八条第一項第八百七十条第一項第一号に係る部分に限る)、第八百七十一条第八百七十二条第一号 及び第四号に係る部分に限る)、第八百七十三条第八百七十四条第二号 及び第三号に係る部分に限る)、第八百七十五条第八百七十六条第九百五条 及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における司法書士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。

5項

会社法第八百二十八条第一項第一号に係る部分に限る)及び第二項第一号に係る部分に限る)、第八百三十四条第一号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十七条から 第八百三十九条まで 並びに第八百四十六条の規定は、司法書士法人の設立の無効の訴えについて準用する。

6項

会社法第八百三十三条第二項第八百三十四条第二十一号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十七条第八百三十八条第八百四十六条 及び第九百三十七条第一項第一号リに係る部分に限る)の規定は、司法書士法人の解散の訴えについて準用する。

7項

破産法平成十六年法律第七十五号第十六条の規定の適用については、司法書士法人は、合名会社とみなす。