司法書士法

# 昭和二十五年法律第百九十七号 #

第四十四条の三 # 裁判所による監督

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

司法書士法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項

司法書士法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項

法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。