司法書士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十六条第三項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合には その者)の同意を得て、新たに社員を加入させて司法書士法人を継続することができる。
司法書士法
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昭和二十五年法律第百九十七号
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第四十四条の二 # 司法書士法人の継続
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正