司法試験法

# 昭和二十四年法律第百四十号 #

第二条 # 司法試験の方法等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

司法試験は、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。

2項

司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験 及び論文式による筆記試験の成績を総合して行うものとする。