司法試験法

# 昭和二十四年法律第百四十号 #

第十一条 # 受験手数料

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

司法試験 又は予備試験を受けようとする者は、それぞれ実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2項

前項の規定により納付した受験手数料は、当該試験を受けなかつた場合においても返還しない。