司法試験委員会は、不正の手段によつて司法試験 若しくは予備試験を受け、若しくは受けようとした者 又はこの法律 若しくはこの法律に基づく法務省令に違反した者に対しては、その試験を受けることを禁止し、合格の決定を取り消し、又は情状により五年以内の期間を定めて司法試験 若しくは予備試験を受けることができないものとすることができる。
司法試験法
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昭和二十四年法律第百四十号
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第十条 # 合格の取消し等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号による改正