商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第三十二条 # 許可の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

主務大臣は、商品投資顧問業者が次の各号いずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第六条第二項第一号から第四号まで同項第二号については、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る)のいずれかに該当することとなったとき。

二 号

不正の手段により第三条の許可 又は第八条第一項の有効期間の更新を受けたとき。

三 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は第四条第一項に規定する許可に付した条件に違反したとき。

四 号

商品投資顧問業に関し、不正 又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。

2項

主務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、その旨を公表しなければならない。