商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第三款 監督

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 06月20日 12時57分

1項

商品投資顧問業者は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

1項

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品投資顧問業者 又はこれと取引する者に対し報告をさせ、又はその職員に、商品投資顧問業者の営業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

主務大臣は、商品投資顧問業者の業務の運営に関し、商品投資に係る事業の公正 又は投資者の利益を害する事実があると認めるときは、商品投資に係る事業の公正 又は投資者の保護を確保するため必要な限度において、当該商品投資顧問業者に対し、業務の種類 及び方法の変更、財産の供託 その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

主務大臣は、商品投資顧問業者が次の各号いずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第六条第二項第一号から第四号まで同項第二号については、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る)のいずれかに該当することとなったとき。

二 号

不正の手段により第三条の許可 又は第八条第一項の有効期間の更新を受けたとき。

三 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は第四条第一項に規定する許可に付した条件に違反したとき。

四 号

商品投資顧問業に関し、不正 又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。

2項

主務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、その旨を公表しなければならない。