商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第二十二条 # 情報通信の技術を利用する方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

商品投資顧問業者は、第十八条第十九条 若しくは前条の規定による書面の交付 又は第二十条の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面 又は報告書に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。


この場合において、当該商品投資顧問業者は、当該書面 又は報告書を交付したものとみなす。