商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第二款 業務

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月16日 19時27分

1項

商品投資顧問業者は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2項

商品投資顧問業者以外の者は、前項の標識 又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

1項

商品投資顧問業者は、自己の名義をもって、他人に商品投資顧問業を営ませてはならない。

1項

商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業の内容について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、第二十五条に規定する事項を表示しなければならない。

2項

商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して広告をするときは、商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った投資の実績 その他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

1項

商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約の締結 又は更新について勧誘をするに際し、商品投資顧問契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

2項

商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約の解除を妨げるため、商品投資顧問契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

1項

商品投資顧問業者 又は その代理人、使用人 その他の従業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、商品投資顧問契約の締結 又は更新を勧誘すること。

二 号

顧客に対し、損失の全部 若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、商品投資顧問契約の締結 又は更新を勧誘すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、商品投資顧問業に関する行為であって、投資者の保護に欠けるものとして主務省令で定めるもの

1項

商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該商品投資顧問契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、商品投資顧問契約の内容 及び その履行に関する事項であって主務省令で定めるものについて当該商品投資顧問契約に係る概要を記載した書面を交付しなければならない。

1項

商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結したときは、顧客に対し、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約の内容 及び その履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一 号

投資判断の一任の範囲 及び投資の実行に関する事項

二 号
報酬の額 及び支払の時期
三 号
契約の解除に関する事項
四 号

損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容

五 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の資産の現状について説明した報告書を交付しなければならない。

1項

商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。

一 号

当該商品投資顧問業者が自己の計算で行った商品投資に係る取引のうち当該顧客から一任されて投資を行ったものと同一の特定商品、特定商品指数、特定品 又は指定品について取引を行った事実の有無

二 号

前号の場合において、取引を行った事実があるときは、その売買の別(第二条第一項第一号に規定する先物取引(特定商品に係る商品先物取引法第二条第三項第一号に規定する取引を除く)又は第二条第一項第二号に規定する取引にあっては、主務省令で定める事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

商品投資顧問業者は、第十八条第十九条 若しくは前条の規定による書面の交付 又は第二十条の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面 又は報告書に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。


この場合において、当該商品投資顧問業者は、当該書面 又は報告書を交付したものとみなす。

1項

商品投資顧問業者は、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問業者の業務 及び財産の状況を記載した書類を、営業所ごとに備え置き、顧客の求めに応じ、閲覧させなければならない。

1項

商品投資顧問契約を締結している顧客は、当該商品投資顧問契約に係る商品投資顧問業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の財産に関する帳簿書類の閲覧 又は謄写を請求することができる。

2項

前項の場合において、商品投資顧問業者は、その請求が次の各号いずれかに該当すると認められる相当の理由があるときを除くほか、その請求を拒むことができない

一 号

自己の権利の確保 又は その行使に関する調査を目的とするものでないこと。

二 号

当該商品投資顧問業者の業務の運営を害することを目的としていること。

1項

商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭 若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭 若しくは有価証券を預託させてはならない。


ただし、商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者である商品投資顧問業者が、その行う商品先物取引業(同法第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。第二十八条の二において同じ。)の顧客を相手方とするときは、この限りでない。

1項

商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に対し金銭 若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭 若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ 若しくは代理をしてはならない。

1項

商品投資顧問業者は、法令の規定 及び商品投資顧問契約の本旨に従い、顧客のため忠実に商品投資顧問業を行わなければならない。

1項

商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。

二 号

特定の商品等(特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション 又は指定品をいう。)に関し、商品投資顧問業者が顧客から一任されて行った商品投資に基づく価格、数値 又は対価の額の変動を利用して自己 又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない投資判断に基づく商品投資を行うこと。

三 号

前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は商品投資に係る事業の公正を害するものとして主務省令で定める行為

1項

商品投資顧問業者は、商品先物取引業を行う場合においては、商品投資顧問契約を締結した顧客に対して、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

商品先物取引業による利益を図るため、その行う商品投資顧問業に関して取引の方針、取引の額 又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした商品投資を行うこと。

二 号

前号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は商品投資に係る事業の公正を害するものとして主務省令で定める行為