商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第二十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

商品投資顧問契約を締結している顧客は、当該商品投資顧問契約に係る商品投資顧問業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の財産に関する帳簿書類の閲覧 又は謄写を請求することができる。

2項

前項の場合において、商品投資顧問業者は、その請求が次の各号いずれかに該当すると認められる相当の理由があるときを除くほか、その請求を拒むことができない

一 号

自己の権利の確保 又はその行使に関する調査を目的とするものでないこと。

二 号

当該商品投資顧問業者の業務の運営を害することを目的としていること。