商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第五条 # 許可の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第三条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 及び住所
二 号
営業所の名称 及び所在地
三 号

取締役 及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役 及び執行役)の氏名 及び住所 並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 及び住所

四 号

会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名 又は名称 及び住所

五 号
資本金の額
六 号
業務の種類 及び方法
七 号
他に事業を行っているときは、その事業の種類
八 号
その他主務省令で定める事項
2項

前項の許可申請書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。