商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第一款 許可

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 06月20日 12時57分

1項

商品投資顧問業は、主務大臣の許可を受けた株式会社(外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る)でなければ、営むことができない

1項

主務大臣は、前条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、商品投資に係る事業の公正 又は投資者の保護を確保するため必要な最小限度のものでなければならない。

1項

第三条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 及び住所
二 号
営業所の名称 及び所在地
三 号

取締役 及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役 及び執行役)の氏名 及び住所 並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 及び住所

四 号

会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名 又は名称 及び住所

五 号
資本金の額
六 号
業務の種類 及び方法
七 号
他に事業を行っているときは、その事業の種類
八 号
その他主務省令で定める事項
2項

前項の許可申請書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

主務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが良好なものであること。

二 号

許可申請者が、その人的構成に照らして、その営もうとする業務を公正かつ適確に遂行することができる知識 及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであること。

2項

主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、許可申請者が次の各号いずれかに該当する場合を除き第三条許可をしなければならない。

一 号

資本金の額が投資者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でない者

二 号

第三十二条第一項の規定により第三条の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない会社 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に類する登録 その他の行政処分を含む。以下「許可等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない会社

三 号

この法律、金融商品取引法、商品先物取引法、投資信託 及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律昭和二十九年法律第百九十五号)、預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)若しくは信託業法(平成十六年法律第百五十四号)又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない会社

四 号

取締役、会計参与、監査役 若しくは執行役 又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある会社

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

前号に規定する法律 若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

商品投資顧問業者が第三十二条第一項の規定により第三条の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該商品投資顧問業者の取締役、会計参与、監査役 若しくは執行役 又は政令で定める使用人であった者で当該取消しの日から三年を経過しないもの

この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可等を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該許可等を取り消された法人の当該取消しの日前三十日以内に役員 又は政令で定める使用人であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。

五 号

業務の種類 及び方法が投資者の保護のため必要なものとして主務省令で定める基準に適合しない会社

1項

第三条の許可の有効期間は、許可の日から起算して六年とする。

1項

第三条の許可の有効期間(この項の規定による有効期間の更新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同条の許可の有効期間を含む。以下同じ。)の満了の後 引き続き当該許可に係る商品投資顧問業を営もうとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の行う有効期間の更新を受けなければならない。

2項

第四条から第六条までの規定は、第三条の許可の有効期間の更新について準用する。

3項

第三条の許可の有効期間の満了の日までに有効期間の更新の申請があった場合において、その申請について有効期間の更新の承認 又は拒否の通知があるまでの間は、当該申請に係る同条の許可は、当該許可の有効期間の満了後も、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、有効期間の更新が承認されたときは、当該有効期間の更新に係る第三条の許可の有効期間は、従前のその許可の有効期間の満了する日の翌日から起算するものとする。

1項

商品投資顧問業者は、第五条第一項第六号に掲げる事項を変更しようとするとき、又はその資本金の額を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

1項

商品投資顧問業者は、第五条第一項第一号から第四号まで第七号 若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき、又はその資本金の額を増加したときは、その日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1項

商品投資顧問業者が次の各号いずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

一 号

合併により消滅したとき

その会社の代表取締役 又は代表執行役であった者

二 号

破産手続開始の決定により解散したとき

その破産管財人

三 号

合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき

その清算人

四 号

商品投資顧問業を廃止したとき

商品投資顧問業者であった会社の代表取締役 又は代表執行役

2項

商品投資顧問業者が前項各号いずれかに該当することとなったときは、当該商品投資顧問業者の第三条の許可は、その効力を失う。

1項

第八条第一項の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。