商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第十七条 # 不当な勧誘等の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

商品投資顧問業者 又はその代理人、使用人 その他の従業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、商品投資顧問契約の締結 又は更新を勧誘すること。

二 号

顧客に対し、損失の全部 若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、商品投資顧問契約の締結 又は更新を勧誘すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、商品投資顧問業に関する行為であって、投資者の保護に欠けるものとして主務省令で定めるもの