商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業の内容について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、第二十五条に規定する事項を表示しなければならない。
商品投資に係る事業の規制に関する法律
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平成三年法律第六十六号
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略称 : 商品ファンド法
第十五条 # 広告等の規制
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して広告をするときは、商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った投資の実績 その他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。