商品投資顧問業者は、第五条第一項第一号から第四号まで、第七号 若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき、又はその資本金の額を増加したときは、その日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
商品投資に係る事業の規制に関する法律
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平成三年法律第六十六号
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略称 : 商品ファンド法
第十条 # 変更の届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正