商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第四十二条 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前章第一節における主務大臣は、政令で定めるところにより、農林水産大臣 又は経済産業大臣とし、同章第二節における主務大臣は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、農林水産大臣 又は経済産業大臣とする。

2項

この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、農林水産大臣 又は経済産業大臣の発する命令とする。

3項

内閣総理大臣は、前章第二節の規定による権限(政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

4項

前項の規定により金融庁長官に委任された権限 並びにこの法律による農林水産大臣 及び経済産業大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融庁長官に委任された権限にあっては、財務局長 又は財務支局長)に委任することができる。