商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第三章 雑則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月16日 19時27分


1項

第十一条第二項の規定により第三条の許可が効力を失ったとき、又は第三十二条第一項の規定により第三条の許可が取り消されたときは、当該許可に係る商品投資顧問業者であった者 又は その一般承継人は、当該商品投資顧問業者が締結した商品投資顧問契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお商品投資顧問業者とみなす。

1項

商品投資顧問業者が外国法人である場合において、当該商品投資顧問業者に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え その他 この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第十六条から第二十二条まで第二十六条 及び第二十八条第一号に係る部分に限る)の規定は、商品投資顧問契約であって、商品投資顧問業者が当該商品投資顧問契約の締結をする者(第十八条から第二十二条までの規定については、資本金の額が主務省令で定める金額以上の株式会社 その他主務省令で定める者に限る)が営業のために又は営業として締結し、又は締結しようとするものについては、適用しない

2項

前章第一節の規定は、信託会社 及び信託業務を兼営する金融機関 並びに投資運用業を行う者(投資信託財産等を商品投資により運用する場合 及び その運用財産の運用上生じた余裕金 その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用する場合に限る)については、適用しない

1項

前章第一節における主務大臣は、政令で定めるところにより、農林水産大臣 又は経済産業大臣とし、同章第二節における主務大臣は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、農林水産大臣 又は経済産業大臣とする。

2項

この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、農林水産大臣 又は経済産業大臣の発する命令とする。

3項

内閣総理大臣は、前章第二節の規定による権限(政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

4項

前項の規定により金融庁長官に委任された権限 並びにこの法律による農林水産大臣 及び経済産業大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融庁長官に委任された権限にあっては、財務局長 又は財務支局長)に委任することができる。

1項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、商品投資販売業者に係る制度の企画 又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い 合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。