商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時04分


1項

商工会連合会(以下「連合会」という。)は、商工会の健全な発達を図り、もつて商工業の振興に寄与することを目的とする。

1項

連合会は、都道府県商工会連合会(以下「都道府県連合会」という。)及び全国商工会連合会(以下「全国連合会」という。)とする。

1項
連合会は、法人とする。
1項

連合会は、次の名称を用いなければならない。

一 号

都道府県連合会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する商工会連合会

二 号

全国連合会にあつては、全国商工会連合会

2項

連合会でない者は、商工会連合会という名称を用いてはならない。

1項

都道府県連合会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。

2項

全国連合会は、全国を通じて一個とする。

1項

第六条第九条 及び第十条の規定は、連合会について準用する。