商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十五条の五 # 名称

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

連合会は、次の名称を用いなければならない。

一 号

都道府県連合会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する商工会連合会

二 号

全国連合会にあつては、全国商工会連合会

2項

連合会でない者は、商工会連合会という名称を用いてはならない。