会長は、商工会を代表し、その業務を総理する。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第三十一条 # 役員の職務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
副会長は、定款で定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは その職務を代理し、会長が欠員のときは その職務を行なう。
理事は、定款で定めるところにより、会長 及び副会長を補佐して会務を掌理し、 会長 及び副会長に事故があるときは その職務を代理し、会長 及び副会長が欠員のときは その職務を行なう。
監事は、商工会の業務 及び会計の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。