商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五節 管理

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時04分


1項

商工会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事業
四 号
地区
五 号
事務所の所在地
六 号
会員たる資格に関する事項
七 号
会員の加入 及び脱退に関する事項
八 号
会員の権利 及び義務に関する事項
九 号
会費に関する事項
十 号
役員に関する事項
十一 号
総会に関する事項
十二 号
経理に関する事項
十三 号
事業年度
十四 号
公告の方法
1項

商工会の業務の執行について必要な事項は、 定款で定めなければならないものを除き規約で定めることができる。

1項

商工会に、役員として、会長一人、副会長二人以内、理事三十人以内 及び監事二人以内を置く。

2項

役員は、会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。


ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。

3項

設立当時の役員は、会員になろうとする者(法人にあつては、その役職員)でなければならない。


ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、会員になろうとする者(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。

1項

会長は、商工会を代表し、その業務を総理する。

2項

副会長は、定款で定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは その職務を代理し、会長が欠員のときは その職務を行なう。

3項

理事は、定款で定めるところにより、会長 及び副会長を補佐して会務を掌理し、 会長 及び副会長に事故があるときは その職務を代理し、会長 及び副会長が欠員のときは その職務を行なう。

4項

監事は、商工会の業務 及び会計の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

1項

会長は、定款 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

1項

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。


ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、役員となることができない

一 号

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者

二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 号
未成年者
四 号

禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの

1項

商工会と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

1項

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

2項

設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。


ただし、その期間は、一年六月をこえてはならない。

3項
役員は、再任されることができる。
1項

役員が欠けた場合 又は この法律 若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、 任期の満了 又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

1項

監事は、会長、副会長、理事 又は商工会の職員を兼ねてはならない

1項

役員は、法令 及び定款 並びに総会の決議を遵守し、商工会のため忠実にその職務を行わなければならない。

1項

商工会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。


この場合には、監事が商工会を代表する。

1項

会長は、定款 及び規約を、並びに十年間総会の議事録をその商工会の主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項

会員は、いつでも、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。


この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1項

会長は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項

会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3項

会員は、いつでも、第一項に規定する書類の閲覧を求めることができる。


この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

4項

第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。第五十七条第四項において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。


この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

1項

会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、いつでも、会計に関する帳簿 及び書類の閲覧を求めることができる。


この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

1項

会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

1項

会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

2項

会長は、会員が総会員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項 及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したときは、 その請求のあつた日から三週間以内に、臨時総会を招集しなければならない。

3項

前項の場合において、電磁的方法により議決権 又は選挙権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項 及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

4項

前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く)により行われた当該書面に記載すべき事項 及び理由の提供は、 会長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会長に到達したものとみなす。

5項

第二項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から二週間以内に会長が総会招集の手続をしないときは、経済産業大臣の承認を得て総会を招集することができる。


会長の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。

1項

総会の招集は、少なくとも会日の一週間前までに、会議の目的たる事項、日時 及び場所を示し、 定款に定めた方法に従つてしなければならない。

1項

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

一 号
定款の変更
二 号
規約の設定、変更 又は廃止
三 号
事業計画 及び収支予算の決定 又は変更
四 号
その他定款で定める事項
2項

会長は、総会において定款の変更の決議があつたときは、 遅滞なく、申請書に変更の理由 その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に定款の変更の認可を申請しなければならない。

3項

定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項

第二十三条第二項 及び第三項 並びに第二十四条の規定は、第二項の認可について準用する。

1項

総会は、この法律に別段の定めのある場合を除き、 総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2項

総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合を除き、出席者の過半数で決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。

3項
議長は、定款で定めるところによる。
4項

総会においては、第四十三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。


ただし、出席者の三分の二以上の同意があつた場合は、この限りでない。

1項

次の事項は、総会員の二分の一以上が出席し、 その出席者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

一 号
定款の変更
二 号
解散
三 号
合併
四 号
会員の除名
1項

総会においてその延期 又は続行について決議があつた場合には、第四十三条の規定は、適用しない

1項

総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

1項

会社法第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条第十六号 及び第十七号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項 及び第三項第八百三十七条第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中 監査役に係るものを除く)は、総会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて準用する。

1項

会員の総数が二百人をこえる商工会は、 定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2項

総代は、定款で定めるところにより、 会員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。

3項

総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二会員の総数が五百人をこえる商工会にあつては、百人)を下つてはならない。

4項

総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

5項

総会に関する規定は、総代会について準用する。


ただし、総代会においては、総代の選挙をし、又は解散 若しくは合併の議決をすることはできない。