商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第三十九条 # 会計帳簿等の閲覧

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、いつでも、会計に関する帳簿 及び書類の閲覧を求めることができる。


この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。