商工会に、役員として、会長一人、副会長二人以内、理事三十人以内 及び監事二人以内を置く。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第三十条 # 役員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
役員は、会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。
ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
設立当時の役員は、会員になろうとする者(法人にあつては、その役職員)でなければならない。
ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、会員になろうとする者(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。