商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十五条の十一 # 加入

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県連合会は、会員たる資格を有する者が都道府県連合会に加入しようとするときは、 正当な理由がないのにその加入を拒み、又は その加入につき不当な条件を附してはならない。

2項

都道府県連合会は、全国連合会が成立したときは、すべて その会員となる。


全国連合会が成立した後において成立した都道府県連合会についても、同様とする。