商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第三節 会員

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時04分


1項

都道府県連合会の会員たる資格を有する者は、その地区内に主たる事務所を有する商工会とする。

2項

全国連合会の会員たる資格を有する者は、都道府県連合会とする。

1項

都道府県連合会は、会員たる資格を有する者が都道府県連合会に加入しようとするときは、 正当な理由がないのにその加入を拒み、又は その加入につき不当な条件を附してはならない。

2項

都道府県連合会は、全国連合会が成立したときは、すべて その会員となる。


全国連合会が成立した後において成立した都道府県連合会についても、同様とする。

1項

都道府県連合会の会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終りにおいて連合会を脱退することができる。

2項
全国連合会の会員は、解散によつて脱退する。
1項

第十五条から 第十八条までの規定は、連合会の会員について準用する。

2項

第十九条第二項 及び第二十条の規定は、都道府県連合会の会員について準用する。