都道府県連合会の会員たる資格を有する者は、その地区内に主たる事務所を有する商工会とする。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第五十五条の十 # 資格
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
全国連合会の会員たる資格を有する者は、都道府県連合会とする。