総会の招集は、少なくとも会日の一週間前までに、会議の目的たる事項、日時 及び場所を示し、 定款に定めた方法に従つてしなければならない。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第四十三条 # 総会招集の手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正