商工会議所法
第一節 通則
この章において、「商工業者」とは、自己の名をもつて商行為をすることを業とする者、店舗 その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者、鉱業を営む者、取引所、会社 及び相互会社をいう。
この章において、「特定商工業者」とは、商工会議所の地区内において、第二十六条の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日(以下この項において「基準日」という。)まで六月以上引き続き営業所、事務所、工場 又は事業場(以下この条において「営業所等」という。)を有する商工業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
基準日におけるその商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が二十人(商業 又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、当該人数以上の人数を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した人数以上)である者
基準日における資本金額 又は払込済出資総額が三百万円以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、三百万円以上の金額を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した金額以上)である者
商工会議所の地区は、市(都の区のある地域においては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。)の区域とする。
ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域 又は市と市町村 若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。
前項ただし書の区域のうち、町の区域 又は町と町村を合わせた区域は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を備えたものでなければならない。
ただし、商工業の状況により、特に必要があるときは、この限りでない。
商工業の状況により、特に必要があるときは、第一項 及び前項本文の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会議所の地区の全部 又は一部とすることができる。
ただし、一 又は二以上の村の区域の一部を商工会議所の地区の全部とすることはできない。
商工会議所の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会議所の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会議所が解散し、若しくは合併するまでの間は、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。