商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第七十八条 # 解散及び清算

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
日本商工会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 号
会員総会の決議
二 号
破産手続開始の決定
三 号
設立認可の取消し
2項

第六十条第二項から第四項まで 及び第六十条の八から第六十三条までの規定は、日本商工会議所の解散 及び清算について準用する。


この場合において、

第六十一条 及び第六十二条
議員総会」とあるのは
「会員総会」と

読み替えるものとする。