商工会議所法
第三章 日本商工会議所
前各号に掲げるものの外、日本商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
第十七条から第二十二条までの規定は、会員について準用する。
日本商工会議所を設立するには、各都道府県内における一以上の商工会議所が協同して発起人となることを要する。
発起人は、定款、事業計画 及び収支予算を作り、少なくとも会日の一月前までに、これらを会議の日時、場所 及び議題とともに会員たる資格を有する者に示し、会員になろうとするものを募り、創立総会を開かなければならない。
第十七条第二項から第五項まで 及び第二十四条第四項から第八項までの規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号 及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項 及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
第二十七条第一項 及び第二項(第四号を除く。)並びに第二十八条から第三十条までの規定は日本商工会議所の設立について、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項 及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は日本商工会議所の設立の無効の訴えについて、それぞれ準用する。
定款には、左の事項を記載しなければならない。
日本商工会議所に、会頭一人、副会頭五人以内、専務理事一人、常務理事一人 及び理事四人以内を置く。
日本商工会議所に、常議員五十一人以内を置く。
日本商工会議所に、監事二人 又は三人を置く。
第三十五条第七項 及び第八項 並びに第三十六条の規定は、役員について準用する。
次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、会員総会の議決を経なければならない。
ただし、第四号、第五号 及び第八号の事項については、定款の定めるところにより、会員総会の議決を経て、議員総会に委任することができる。
規約(前号の規約を除く。)の設定、変更 及び廃止
次に掲げる事項は、会員総会において総会員の半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上で決する。
第十七条第二項から第五項まで、第四十一条第七項、第四十五条、第四十六条第二項から第四項まで、第四十七条、第四十八条、第四十九条の二 及び第四十九条の三の規定は会員総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号 及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項 及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は会員総会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
この場合において、
第四十六条第二項中
「変更(第二十五条第一号、第二号 及び第四号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。)」とあるのは
「変更」と、
同条第四項中
「第二十七条第二項 及び第三項 並びに」とあるのは
「第二十七条第二項(第四号を除く。)及び」と
読み替えるものとする。
議員総会は、議員 及び議員以外の役員(理事 及び監事を除く。)をもつて組織する。
第七十三条第三項第四号、第五号 及び第八号に掲げる事項であつて会員総会に付議するいとまがない緊急なもの
議員総会における議員 及び議員以外の役員(理事 及び監事を除く。)の表決権 又は選挙権は、各々一個とする。
第十七条第二項から第五項まで、第四十五条、第四十七条、第四十八条第一項、第二項 及び第四項、第四十九条の二、第四十九条の三、第五十一条第五項 並びに第五十二条第二項の規定は議員総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号 及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項 及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は議員総会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
議員の定数は、百二人以内において定款で定める。
第四十一条第四項 及び第八項、第四十三条 並びに第四十四条の規定は、議員について準用する。
常議員会は、常議員 及び常議員以外の役員(理事 及び監事を除く。)をもつて組織する。
第七十三条第三項第四号 及び第八号に掲げる事項であつて会員総会 及び議員総会に附議するいとまがない緊急なもの
第四十七条、第四十八条第一項 及び第二項、第四十九条の三、第五十一条第三項から第五項まで 並びに第五十二条第二項の規定は常議員会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号 及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項 及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は常議員会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
第六十条第二項から第四項まで 及び第六十条の八から第六十三条までの規定は、日本商工会議所の解散 及び清算について準用する。
この場合において、
第六十一条 及び第六十二条中
「議員総会」とあるのは
「会員総会」と
読み替えるものとする。
第十三条、第十四条、第三十七条から第四十条まで、第五十七条、第五十八条 及び第五十九条第一項の規定は、日本商工会議所について準用する。
この場合において、
第十三条第一項中
「その地区内の商工業者」
及び同条第二項中
「その商工会議所の地区内の商工業者」とあるのは
「商工会議所」と、
第三十九条第一項 及び第二項中
「通常議員総会」とあるのは
「通常会員総会」と
読み替えるものとする。