商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第七十四条 # 議員総会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
日本商工会議所に、議員総会を置く。
2項

議員総会は、議員 及び議員以外の役員(理事 及び監事を除く)をもつて組織する。

3項
次に掲げる事項は、議員総会の議決を経なければならない。
一 号
会員総会に提案すべき事項
二 号
会員の権利の行使の停止
三 号

第七十三条第三項第四号第五号 及び第八号に掲げる事項であつて会員総会に付議するいとまがない緊急なもの

四 号
その他定款で定める事項
4項

議員総会における議員 及び議員以外の役員(理事 及び監事を除く)の表決権 又は選挙権は、各々一個とする。

5項

第十七条第二項から第五項まで第四十五条第四十七条第四十八条第一項第二項 及び第四項第四十九条の二第四十九条の三第五十一条第五項 並びに第五十二条第二項の規定は議員総会について、会社法第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条第十六号 及び第十七号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項 及び第三項第八百三十七条第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く)は議員総会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。