会頭は、商工会議所を代表し、所務を総理する。
商工会議所法
#
昭和二十八年法律第百四十三号
#
第三十三条 # 役員の職務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。
専務理事は、会頭 及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭 及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭 及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。
常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。
監事は、商工会議所の業務 及び経理を監査し、その監査の結果を議員総会に報告する。
理事は、専務理事を補佐して所務を処理する。