商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第五節 管理

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 08月04日 10時49分


1項

商工会議所に、会頭一人、副会頭四人以内 及び専務理事一人を置く。

2項

商工会議所に、常議員を置き、その定数は、第四十二条の規定による議員の定数の三分の一以内とする。

3項

商工会議所に、監事二人 又は三人を置く。

4項

商工会議所は、前三項の役員の外、定款の定めるところにより、理事四人以内を置くことができる。

1項
会頭は、商工会議所を代表し、所務を総理する。
2項
副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。
3項
専務理事は、会頭 及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭 及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭 及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。
4項
常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。
5項
監事は、商工会議所の業務 及び経理を監査し、その監査の結果を議員総会に報告する。
6項
理事は、専務理事を補佐して所務を処理する。
1項
監事は、会頭、副会頭、専務理事、常議員、理事 又は職員の職を兼ねてはならない。
1項

会頭は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員(会員が法人 その他の団体である場合は、会員の権利を行使する一人の者。以下本条において同じ。)のうちから選任し、又は解任する。

2項
副会頭は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が会員のうちから選任し、又は解任する。
3項
専務理事は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
4項

常議員は、定款の定めるところにより、議員総会において、議員(議員が法人 その他の団体である場合は、第四十一条第五項の議員の職務を行う者)のうちから選任し、又は解任する。

5項
監事は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員のうちから選任し、又は解任する。
6項
理事は、定款の定めるところにより、常議員会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
7項

設立当時の役員は、前六項の規定にかかわらず、創立総会において、選任する。

8項

左の各号の一に該当する者は、前七項の役員になることができない。

一 号

第十五条第二項第一号 又は第二号に該当する者

二 号
未成年者
三 号

禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終つた日 又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者

1項

役員の任期は、三年以内において定款で定める。


但し、設立当時の役員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。

2項
役員は、再任されることができる。
3項

役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

4項
補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。
1項

商工会議所の業務の執行について必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。

1項

会頭は、定款 及び規約を、並びに十年間議員総会の議事録をその商工会議所の主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項

会員 又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し前項の書類の閲覧を求めることができる。


この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

1項

会頭は、通常議員総会の会日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項

会頭は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常議員総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3項

会員 又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し第一項の書類の閲覧を求めることができる。


この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。


この場合において、会頭は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

1項

会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、会頭に対し会計に関する帳簿 及び書類の閲覧を求めることができる。


この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

1項
商工会議所に、議員総会を置く。
2項
議員総会は、左に掲げるものをもつて組織する。
一 号

会員 及び会員以外の特定商工業者が、投票によつて会員のうちから選挙した議員

二 号
部会が部会員のうちから選任した議員
三 号

前二号の議員の外、定款の定めるところにより会員のうちから選任した議員

3項

前項各号の各議員の数の比率は、政令で定める。

4項

設立当時の議員は、第二項各号に規定する選任方法にかかわらず、創立総会において、選任する。

5項

法人 その他の団体であつて、第二項 又は前項の議員となつたものは、定款の定めるところにより、議員の職務を行う者一人を定め、商工会議所に届け出なければならない。

6項

第三十五条第八項各号の一に該当する者は、第二項 若しくは第四項の議員 又は前項の議員の職務を行う者となることができない。

7項
役員は、議員総会に出席して意見を述べることができる。
8項

何人も、同時に、二以上の議員 又は第五項の議員の職務を行う者となることはできない。


また、議員と第五項の議員の職務を行う者とを兼ねることはできない。

1項

議員の定数は、三十人以上百五十人以内において定款で定める。

1項

議員の任期は、三年以内において定款で定める。


但し、設立当時の議員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。

2項

第三十六条第二項から第四項までの規定は、議員の任期について準用する。

1項

議員総会は、その決議によつて、左の各号の一に該当する議員を解任することができる。

一 号
職務の遂行にたえないと認める議員
二 号
会費 又は負担金の納入 その他商工会議所に対する義務を怠つた議員
三 号
商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた議員
四 号
その他定款で定める事由に該当する議員
2項

第二十条第二項 及び第二十二条第一項後段の規定は、議員の解任について準用する。

1項

会頭は、定款の定めるところにより、毎事業年度内において、少なくとも一回通常議員総会を招集しなければならない。

2項
会頭は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、何時でも臨時議員総会を招集することができる。
3項

議員が総議員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項 及び招集の理由を記載した書面を会頭に提出して議員総会の招集を請求したときは、会頭は、その請求のあつた日から三十日以内に、臨時議員総会を招集しなければならない。

4項

前項の場合において、電磁的方法により表決権 又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項 及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該議員は、当該書面を提出したものとみなす。

5項

前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く)により行われた当該書面に記載すべき事項 及び理由の提供は、会頭の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会頭に到達したものとみなす。

6項

議員総会を招集するには、少なくとも会日の七日前までに、各議員に対し、会議の目的たる事項、日時 及び場所につき、その通知を発しなければならない。

1項

次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、議員総会の議決を経なければならない。


ただし第五号から第七号まで 及び第十号に掲げる事項については、定款の定めるところにより、議員総会の議決を経て、常議員会に委任することができる。

一 号
定款の変更
二 号
解散
三 号
合併
四 号
会費 及び負担金 並びに選挙に関する規約の設定、変更 及び廃止
五 号

規約(前号の規約を除く)の設定、変更 及び廃止

六 号
事業計画 及び収支予算の決定 及び変更
七 号
会員の権利の行使の停止
八 号
会員の除名
九 号
議員の解任
十 号
その他定款で定める事項
2項

会頭は、議員総会において定款の変更(第二十五条第一号第二号 及び第四号に掲げる事項に係るものに限る次項において同じ。)の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に、経済産業省令で定める書類を添付して経済産業大臣に提出し、その認可を申請しなければならない。

3項
定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項

第二十七条第二項 及び第三項 並びに第二十八条の規定は、前項の認可について準用する。

5項

会頭は、議員総会において定款の変更(第二十五条第一号第二号 及び第四号に掲げる事項に係るものを除く)の決議があつたときは、経済産業省令で定める書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項
議員総会の議長は、定款の定めるところによる。
1項

議員総会は、この法律に別段の定めのある場合のほか、総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない

2項

議員総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合のほか、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3項
議員総会における議員の表決権 又は選挙権は、各々一個とする。
4項

議員総会においては、第四十五条第六項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。


ただし、出席者の三分の二以上の同意があつた場合には、この限りでない。

1項

次に掲げる事項は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

一 号
定款の変更
二 号
解散
三 号
合併
四 号
会員の除名
五 号
議員の解任
1項

議員総会においてその延期 又は続行について決議があつた場合には、第四十五条第六項の規定は、適用しない

1項

議員総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

1項

第十七条第二項から第五項までの規定は議員総会について、会社法第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条第十六号 及び第十七号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項 及び第三項第八百三十七条第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く)は議員総会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

1項
商工会議所に、常議員会を置く。
2項

常議員会は、常議員 及び常議員以外の役員(理事 及び監事を除く)をもつて組織する。

3項

会頭は、必要があると認めるとき 又は常議員が総常議員の五分の一以上の同意を得て請求したときは、定款の定めるところにより、常議員会を招集しなければならない。

4項

常議員会における常議員 及び常議員以外の役員(理事 及び監事を除く)の表決権は、各々一個とする。

5項
理事 及び監事は、常議員会に出席して意見を述べることができる。
1項
次に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。
一 号
議員総会に提案すべき事項
二 号

第四十六条第一項第五号から第七号まで 及び第十号に掲げる事項であつて議員総会に付議するいとまがない緊急なもの

三 号
その他定款で定める事項
2項

前項第二号の事項についての決議は、次の議員総会に報告し、その承認を求めなければならない。

1項

第四十七条第四十八条第一項 及び第二項 並びに第四十九条の三の規定は常議員会について、会社法第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条第十六号 及び第十七号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項 及び第三項第八百三十七条第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く)は常議員会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

1項
商工会議所に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために部会を置く。
2項
会員は、会員の営んでいる事業に係る部会に属するものとする。
3項
部会の種類、組織 及び運営について必要な事項は、定款で定める。
1項
商工会議所は、定款の定めるところにより、その目的の達成に必要な重要事項を調査研究するために委員会を置くことができる。
1項
商工会議所に、事務局を置く。
2項
事務局に、庶務を処理するために必要な職員を置く。
3項
事務局の組織 及び運営について必要な事項は、定款で定める。