商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第三十五条 # 役員の任免

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

会頭は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員(会員が法人 その他の団体である場合は、会員の権利を行使する一人の者。以下本条において同じ。)のうちから選任し、又は解任する。

2項
副会頭は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が会員のうちから選任し、又は解任する。
3項
専務理事は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
4項

常議員は、定款の定めるところにより、議員総会において、議員(議員が法人 その他の団体である場合は、第四十一条第五項の議員の職務を行う者)のうちから選任し、又は解任する。

5項
監事は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員のうちから選任し、又は解任する。
6項
理事は、定款の定めるところにより、常議員会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
7項

設立当時の役員は、前六項の規定にかかわらず、創立総会において、選任する。

8項

左の各号の一に該当する者は、前七項の役員になることができない。

一 号

第十五条第二項第一号 又は第二号に該当する者

二 号
未成年者
三 号

禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終つた日 又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者