商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第三十六条 # 役員の任期

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

役員の任期は、三年以内において定款で定める。


但し、設立当時の役員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。

2項
役員は、再任されることができる。
3項

役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

4項
補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。