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商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第三十六条
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役員の任期
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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産業通則
商工会議所法
第三十六条
1項
役員の任期は、
三年以内
において定款で定める。
但し
、設立当時の役員の任期は、
一年六箇月
を超えてはならない。
2項
役員は、再任されることができる。
3項
役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
4項
補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。