監事は、会頭、副会頭、専務理事、常議員、理事 又は職員の職を兼ねてはならない。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第三十四条 # 監事の兼職の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号