次に掲げる違反があつた場合においては、その商工会議所等の発起人、役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
第十六条第一項、第三十八条(第八十条において準用する場合を含む。)又は第三十九条(第八十条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第四十六条第二項(第七十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十条第二項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書 又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第四十六条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第五十七条(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第六十条の三 又は第六十条の四第二項の規定に違反して商工会議所の合併をしたとき。
第六十条の三第二項の規定 又は第六十一条の五第一項 若しくは第六十一条の七第一項(これらの規定を第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
第六十条の八第二項 又は第六十一条の七第一項(これらの規定を第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
この法律に定める登記 又はこの法律において準用する会社法の規定に定める登記をしなかつたとき。
九
号
定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録 又は議事録に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。