商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 08月04日 10時49分


1項

第二十七条第一項の規定による申請書 又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第二項の規定に違反した者

二 号

第五十八条第一項第八十条において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商工会議所等の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第三項の規定に違反したとき。

二 号

第十二条第一項の規定による経済産業大臣の許可を受けないで負担金を賦課したとき。

三 号

第五十八条第一項第八十条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し第八十七条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するの外、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。

1項

次に掲げる違反があつた場合においては、その商工会議所等の発起人、役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十六条第一項第三十八条第八十条において準用する場合を含む。)又は第三十九条第八十条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 号

第四十六条第二項第七十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十条第二項第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書 又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

三 号

第四十六条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 号

第五十七条第八十条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

第六十条の三 又は第六十条の四第二項の規定に違反して商工会議所の合併をしたとき。

六 号

第六十条の三第二項の規定 又は第六十一条の五第一項 若しくは第六十一条の七第一項これらの規定を第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。

七 号

第六十条の八第二項 又は第六十一条の七第一項これらの規定を第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。

八 号
この法律に定める登記 又はこの法律において準用する会社法の規定に定める登記をしなかつたとき。
九 号
定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録 又は議事録に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。