商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第九十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し第八十七条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するの外、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。